(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第八十条
法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二法第十五条第二項第二号に掲げる場合
- 三既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
- 四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
- イ当該顧客に対し、当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
- ロ
- イ
- 五当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
- イ有価証券の売付け(次のいずれかに該当する場合に限る。)
- ロ有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者(法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。以下同じ。)を相手方として公開買付け(法第二十七条の二第六項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。第百十条第一項第二号ト、第百十一条第二号及び第百四十一条第一項第九号ロにおいて同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
- ハ令第一条の十二第一号に掲げる行為
- ニ令第三十三条の十四第三項に規定する反対売買
- ホ累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
- ヘ
- ト
- チ有価証券の引受け
- リ有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
- イ
2法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(上場有価証券等売買等又は債券売買等に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の金融商品取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
- 一法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち金融商品取引契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
- 二法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
- 三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨