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金融商品取引業等に関する内閣府令 第十四条 (純財産額の算出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(純財産額の算出)

第十四条

法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。

  1. 金融商品取引責任準備金
  2. 他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金

2前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。

3前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。

  1. 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額
  2. 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額
  3. 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価
  4. 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
  5. 繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
附則

金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。

2金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、旧金融先物取引法第七十条第一項又は旧商品投資事業規制法第十六条の規定により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。

3第八十条第一項第二号の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を同号の契約締結前交付書面を交付した日とみなす。

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号及び第二百七十五条の二第一項第一号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百七十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」とする。

2株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第二号、第二項及び第三項並びに第二百七十五の二第一項第二号、第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「対象議決権」とあるのは、「議決権」とする。

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