条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十一条 (取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)

第百十一条

第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除く。)
  2. 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
  3. 第九十八条第三号の受渡しが有価証券の引受けに係るものである場合
  4. 第九十八条第三号の金融商品取引契約又は受渡しが有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者であるものに限る。)に係るものである場合
  5. 有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)又は金銭の受渡しを伴わない有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)を行う場合
  6. 当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、取引残高報告書に記載すべき事項を注文執行会員等が当該顧客に対して提供することに代えて清算執行会員等が提供することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十一条(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条(契約締結時等の情報の提供を要しない場合) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第百十二条(商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合) →