(契約締結時等の情報の提供を要しない場合)
第百十条
金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により定期的に提供し(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
- イ累積投資契約による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
- ロ
- ハ
- イ
- 二次に掲げる取引に係る金融商品取引契約が成立した場合であって、契約するごとに当該取引の条件を記載した契約書を交付し、又は当該契約書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する(顧客から当該契約書の交付の請求があった場合を除く。)ものであるとき。
- イ
- ロ債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。)
- ハ債券等の売買のうち約定日から受渡しの日までの期間が一月以上となる取引
- ニ選択権付債券売買
- ホ店頭デリバティブ取引
- ヘ有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
- ト有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
- チ有価証券の引受け
- リ有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
- 三清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が行う有価証券等清算取次ぎに係る金融商品取引契約が成立した場合
- 四事故処理である場合
- 五顧客が自己又は他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。
- イ書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得ること。
- ロ当該顧客に対し、第百条第一項に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の内容に係る情報を遅滞なく提供すること(書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。
- ハ当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
- イ
- 六既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
- 七当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る情報を注文執行会員等が当該顧客に対して提供することに代えて清算執行会員等が提供することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、同条第二項第二号ロ中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるものとする。
3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、同項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」とする。