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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四十一条 (短期社債等に準ずる有価証券)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(短期社債等に準ずる有価証券)

第四十一条

令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 振替外債(社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
    1. 円建てで発行されるものであること。
    2. 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
    3. 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
    4. 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
  2. 前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)

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(契約締結時等の情報の提供を要しない場合)

契約締結時等交付書面に係る法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結時等交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。

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