(短期社債等に準ずる有価証券)
第四十一条
令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
契約締結時等交付書面に係る法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結時等交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。