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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四十二条 (株券等に準ずる有価証券)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(株券等に準ずる有価証券)

第四十二条

令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。

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(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、第百二十三条第一項各号に掲げる状況のほか、当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況とする。

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