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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四十三条 (登録の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録の申請)

第四十三条

法第三十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号により作成した法第三十三条の三第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

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(法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供に関する規定の読替え)

法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により法第四十二条の七第一項ただし書の規定を適用する場合における第百三十四条第七項の規定の適用については、同項第五号中「第六十三条の八第一項第一号」とあるのは、「附則第三条の三第五項第一号」とする。

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