条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第三十三条の二 (金融機関の登録)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融機関の登録)

第三十三条の二

金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

  1. 書面取次ぎ行為
  2. 前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
  3. デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
  4. 第二条第八項第七号に掲げる行為
  5. 前条第三項に規定する政令で定める行為

e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

この条文が引用された裁判例

← 第三十三条(金融機関の有価証券関連業の禁止等) 金融商品取引法 目次 第三十三条の三(金融機関の登録申請) →