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金融商品取引法 第三十三条の四 (金融機関登録簿への登録)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融機関登録簿への登録)

第三十三条の四

内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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