(金融機関登録簿への登録)
第三十三条の四
内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
2内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。