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金融庁組織令 第二十八条 (資産運用課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(資産運用課の所掌事務)

第二十八条

資産運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること。
    1. 金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為を行う場合における当該金融商品取引業を行う者に限る。)
    2. 投資法人
    3. 投資運用関係業務受託業者
    4. 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係る業務を行う場合における当該認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体に限る。)
    5. 確定拠出年金運営管理業を営む者
  2. 金融商品取引法第三十三条の二同法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(同法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。

2前項の場合において、同項第一号イからニまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号ホに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。

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