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金融庁組織令 第二十七条 (内部組織の細目)

平成十年政令第三百九十二号政令
(内部組織の細目)

第二十七条

前二条に定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

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(金融庁組織令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等及び旧登録社債等については、第三十四条の規定による改正前の金融庁組織令第二条第一項及び第十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。

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