前二条に定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
既登録社債等及び旧登録社債等については、第三十四条の規定による改正前の金融庁組織令第二条第一項及び第十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。