条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
郵政民営化法
› 第九十九条
郵政民営化法 第九十九条 (金融商品取引業務の登録に関する特例)
平成十七年法律第九十七号
法律
(金融商品取引業務の登録に関する特例)
第九十九条
郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、金融商品取引法
第三十三条の二
の登録を受けたものとみなす。
e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第九十九条(金融商品取引業務の登録に関する特例)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
金融商品取引法 第33条の2
← 第九十八条(銀行業の免許の付与)
郵政民営化法 目次
第百条(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例) →