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郵政民営化法 第九十九条 (金融商品取引業務の登録に関する特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(金融商品取引業務の登録に関する特例)

第九十九条

郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。

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