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郵政民営化法 第九十八条 (銀行業の免許の付与)

平成十七年法律第九十七号法律
(銀行業の免許の付与)

第九十八条

郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、銀行法第四条第一項の免許を受けたものとみなす。

2前項の免許は、次に掲げる条件が付されたものとする。

  1. 第百十条第一項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないこと。
  2. 次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされていること。

3前項の条件は、銀行法第四条第四項の規定により付された条件とみなす。

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