(承継会社等に引き継がせる業務その他の機能及び承継会社等が行う業務の種類及び範囲)
第三条
承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲については、当該業務その他の機能の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。承継会社等が行う業務の種類及び範囲についても、同様とする。
2前項の場合において、当該承継会社等が行う業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該承継会社等が行う業務に関し、目録を作成して整理し、又は図面、次の各号に掲げる契約書の案その他の書面を添付するものとする。承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲についても、同様とする。
- 一法第九十八条第二項第二号に規定する条件を満たすための契約に係る契約書の案
- 二法第百三十条第二項に規定する条件を満たすための契約に係る契約書の案
- 三法第百六十二条第一項第二号イからニまでに規定する契約に係る契約書の案
- 四その他重要な業務の委託に係る契約書の案