(実施計画に記載する事項) 第二条 実施計画は、法第百六十一条第二項各号(機構については同項第三号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。2実施計画の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗