(基本計画)
第百六十一条
内閣総理大臣及び総務大臣は、公社の業務等の承継会社等への適正かつ円滑な承継を図るため、本部の決定を経て、公社の業務等の承継に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2基本計画は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
- 一承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲
- 二承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務
- 三承継会社に引き継がせる職員
- 四その他承継会社等への業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項
3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。