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郵政民営化法 第百六十一条 (基本計画)

平成十七年法律第九十七号法律
(基本計画)

第百六十一条

内閣総理大臣及び総務大臣は、公社の業務等の承継会社等への適正かつ円滑な承継を図るため、本部の決定を経て、公社の業務等の承継に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。

  1. 承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲
  2. 承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務
  3. 承継会社に引き継がせる職員
  4. その他承継会社等への業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項

3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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