(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第二十一条 法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第四十三条第四項の規定による認可二法第百五条第一項及び第百三十五条第一項の規定による決定三法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定四法第百六十三条第一項の規定による指示五法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗