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郵政民営化法施行令 第二十一条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第二十一条

第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第四十三条第四項の規定による認可
  2. 第百五条第一項及び第百三十五条第一項の規定による決定
  3. 第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定
  4. 第百六十三条第一項の規定による指示
  5. 第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可

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