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郵政民営化法 第百六十三条 (実施計画)

平成十七年法律第九十七号法律
(実施計画)

第百六十三条

内閣総理大臣及び総務大臣は、基本計画を定めたときは、日本郵政株式会社に対し、公社の業務等の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。

2実施計画には、第百六十一条第二項各号に掲げる事項を記載するものとする。

3日本郵政株式会社は、第一項の規定による指示があったときは、内閣総理大臣及び総務大臣が定める期間内に基本計画に従い実施計画を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

4日本郵政株式会社は、実施計画を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

5内閣総理大臣及び総務大臣は、前二項の認可をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

6内閣総理大臣及び総務大臣は、第三項又は第四項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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