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郵政民営化法 第四十二条 (権限)

平成十七年法律第九十七号法律
(権限)

第四十二条

経営委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。

  1. 実施計画(第百六十三条第一項に規定する実施計画をいう。以下この章において同じ。)の作成(同条第四項の実施計画の変更を含む。以下この章において同じ。)に関する事項の決定
  2. 郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の設立に関する事項の決定
  3. 第三十二条の規定による意見の聴取に係る事項の決定
  4. 前三号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2経営委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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