(権限)
第四十二条
経営委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。
- 一
- 二郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の設立に関する事項の決定
- 三第三十二条の規定による意見の聴取に係る事項の決定
- 四前三号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2経営委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
経営委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。
2経営委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。