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郵政民営化法 第四十一条 (設置)

平成十七年法律第九十七号法律
(設置)

第四十一条

日本郵政株式会社に、平成十九年九月三十日までの間、経営委員会を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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