条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第六条 (公社の業務等の承継等)

平成十七年法律第九十七号法律
(公社の業務等の承継等)

第六条

前条第一項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。

2従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第六十二条第四項において読み替えて準用する同条第二項、第八章第三節、第九章第三節、第十章第三節及び第百七十六条を除き、以下「機構」という。)に承継させるものとする。

3前項に規定するもののほか、公社の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「業務等」という。)は、前条第二項各号に定める株式会社(以下「承継会社」という。)又は機構(以下「承継会社等」という。)に承継させるものとする。

4公社の職員の雇用は、承継会社において確保するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(会社法の施行の日の前日までの間の読替え)

会社法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項に規定する場合には、会社法の施行の日の前日までの間は、第四十四条第五項から第九項まで及び第四十五条の規定は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第六条(公社の業務等の承継等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(公社の解散及び新会社の設立) 郵政民営化法 目次 第六条の二(承継会社の再編成) →