(預金保険法の特例) 第百七十六条 第百六十二条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づく次に掲げる機構の預金は、預金保険法第二条第二項に規定する預金等に該当しないものとする。一第百六十二条第三項第一号の預金二第百六十二条第三項第三号の預金 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗