(勤労者財産形成促進法の適用に関する特例)
第百七十五条
公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項第一号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項第一号に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条において同じ。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等となるものとする。
2勤労者財産形成促進法の適用については、財産形成郵便貯金(公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われた郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)は、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われたものとみなし、当該みなされた財産形成郵便貯金又はこれに係る利子に係る金銭により当該財産形成郵便貯金についての旧郵便貯金法第五十七条第一項に規定する期間若しくは旧郵便貯金法第五十八条第一項に規定する預入期間が経過した日又は当該利子の支払の日に郵便貯金銀行に預入を行う場合における当該預入は、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イ(1)に規定する継続預入等とみなす。