第五十七条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社がその子会社と合算して基準議決権数(第六十六条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有する国内の会社として承継計画において定められたものについて、同項後段の規定による届出をしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗