第五十六条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。次条及び第六十四条から第六十六条までにおいて同じ。)として承継計画において定められたものについて、第六十五条後段の規定による届出をしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗