(業務等の届出に関する特例)
第五十五条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十四条後段の規定による届出をしたものとみなす。
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十四条後段の規定による届出をしたものとみなす。