条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第五十四条 (保険業法の特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(保険業法の特例)

第五十四条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十一条の十八第一項の認可を受けたものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第五十四条(保険業法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(銀行法の特例) 郵政民営化法 目次 第五十五条(業務等の届出に関する特例) →