(銀行法の特例) 第五十三条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗