(日本郵政株式会社法の特例) 第五十二条 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第六十一条又は日本郵政株式会社法第四条第一項若しくは附則第二条第一項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第四条第二項の認可を受けたものとみなす。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗