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郵政民営化法 第六十一条 (業務の特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(業務の特例)

第六十一条

日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次号、次条第百四条第一号第百十条の二第一項第百三十四条第一号及び第百三十八条の二第一項において同じ。)の処分
  2. 郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及びこれらの株式会社の株主としての権利の行使
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務

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