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郵政民営化法 第六十二条 (株式の処分)

平成十七年法律第九十七号法律
(株式の処分)

第六十二条

日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第七条の二に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。

2日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者に通知しなければならない。

  1. 郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した場合郵便貯金銀行
  2. 郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した場合郵便保険会社

3総務大臣は、前項の規定による届出を受けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。

4日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前二項の規定を準用する。この場合において、第二項中「定める者」とあるのは、「定める者及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」と読み替えるものとする。

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