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郵政民営化法 第十九条 (所掌事務)

平成十七年法律第九十七号法律
(所掌事務)

第十九条

民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 三年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
  2. 第三十三条第二項、第五十条第二項第六十二条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項第九十三条第二項第百十条の二第三項第百十二条第三項第百十六条第四項第百十九条第二項第百二十条第二項第百三十八条の二第三項第百四十条第二項第百四十四条第四項第百四十七条第二項又は第百四十九条第二項の規定によりその権限に属させられた事項について、必要があると認めるときは、本部長を通じて関係各大臣に意見を述べること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2民営化委員会は、この法律の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3本部長又は関係各大臣は、第一項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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