(所掌事務)
第十九条
民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一三年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
- 四前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2民営化委員会は、この法律の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3本部長又は関係各大臣は、第一項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。