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郵政民営化法 第百十六条 (業務報告書等)

平成十七年法律第九十七号法律
(業務報告書等)

第百十六条

郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

2郵便貯金銀行が銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便貯金銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

3前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項又は第二項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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