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郵政民営化法 第百九十一条

平成十七年法律第九十七号法律

第百九十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第百十六条第一項若しくは第二項若しくは第百四十四条第一項若しくは第二項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
  2. 第百十七条第一項若しくは第二項又は第百四十五条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  3. 第百十八条第一項若しくは第二項若しくは第百四十六条第一項若しくは第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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