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郵政民営化法 第百十七条 (報告又は資料の提出)

平成十七年法律第九十七号法律
(報告又は資料の提出)

第百十七条

内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行の子法人等(銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、郵便貯金銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

4次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  1. 内閣総理大臣総務大臣
  2. 総務大臣内閣総理大臣

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