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郵政民営化法 第百十八条 (立入検査)

平成十七年法律第九十七号法律
(立入検査)

第百十八条

内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便貯金銀行の子法人等若しくは郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便貯金銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5前条第三項の規定は、第二項の規定による郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  1. 内閣総理大臣総務大臣
  2. 総務大臣内閣総理大臣

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