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沖縄総合事務局組織規則 第六条 (検査課の所掌事務の特例)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(検査課の所掌事務の特例)

第六条

検査課は、第二十三条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査の実施に関する事務を分掌する。

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開発建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方整備局において所掌することとされている事務
  2. 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
  3. 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
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