(金融監督第一課の所掌事務の特例)
第七条
金融監督第一課は、第二十四条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(検査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
金融監督第一課は、第二十四条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(検査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
運輸部は、次に掲げる事務をつかさどる。