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沖縄総合事務局組織規則 第七条 (金融監督第一課の所掌事務の特例)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(金融監督第一課の所掌事務の特例)

第七条

金融監督第一課は、第二十四条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(検査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

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運輸部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方運輸局において所掌することとされている事務
  2. 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
  3. 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
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