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沖縄総合事務局組織規則 第八条 (総務調整官及び市町村施策支援推進官)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(総務調整官及び市町村施策支援推進官)

第八条

総務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び市町村施策支援推進官それぞれ一人を置く。

2総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに総務部の所掌事務の一部を整理する。

3市町村施策支援推進官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、沖縄県内における市町村による施策の企画及び立案並びに実施に関する相談対応、関係行政機関等との連絡調整その他の支援に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

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(農林水産部経営課の所掌事務の特例)

農林水産部経営課は、第三十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。

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