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沖縄総合事務局組織規則 第二十五条 (管財総括課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(管財総括課の所掌事務)

第二十五条

管財総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 管財総括課及び統括国有財産管理官の事務並びに財務出張所の分掌する事務(以下「管財総括課等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。
  2. 国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること。
  3. 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令第六条第九項、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条の二の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る沖縄総合事務局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。
  4. 各省各庁の所管に属する国有財産に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
  5. 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
  6. 国有財産地方審議会の庶務に関すること。
  7. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
  8. 国家公務員の宿舎に関する事務運営の統一及び調整に関すること。
  9. 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること。
  10. 各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
  11. 十一
    国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
  12. 十二
    合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
  13. 十三
    普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
  14. 十四
    従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
  15. 十五
    国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
  16. 十六
    管財総括課等の事務に係る税外諸収入の徴収に関すること。
  17. 十七
    管財総括課等の事務に係る保管金の取扱いに関すること。
  18. 十八
    管財総括課等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
  19. 十九
    監査等の実施に関すること。
  20. 二十
    国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関すること。

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