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沖縄総合事務局組織規則 第二十四条の二 (金融監督第二課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(金融監督第二課の所掌事務)

第二十四条の二

金融監督第二課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること。
    1. 金融機関(前条第二号イに掲げる者を除く。)
    2. 株式会社商工組合中央金庫
    3. 信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
    4. 信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
    5. 信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
    6. 金融商品取引業を行う者(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
    7. 証券金融会社
    8. 投資法人
    9. 高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
    10. 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(証券取引等監視官及び理財課の所掌に属するものを除く。)
    11. 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
    12. 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)
    13. 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
    14. 不動産特定共同事業を営む者
    15. 前払式支払手段発行者
    16. 資金移動業を営む者
    17. 電子決済手段等取引業を行う者
    18. 暗号資産交換業を行う者
  2. 電子記録債権の電子記録に関すること。

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