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沖縄総合事務局組織規則 第三十一条の二 (調査官及び上席調査官)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(調査官及び上席調査官)

第三十一条の二

金融監督第二課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、第二十四条の二各号に掲げる事務を行う。

3上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。

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