(調査官及び上席調査官) 第三十一条の二 金融監督第二課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。2調査官は、命を受けて、第二十四条の二各号に掲げる事務を行う。3上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗