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沖縄総合事務局組織規則 第二十四条 (金融監督第一課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(金融監督第一課の所掌事務)

第二十四条

金融監督第一課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 金融監督第一課及び金融監督第二課の所掌事務に関する調整に関すること。
  2. 次に掲げる者の監督に関すること。
    1. 金融機関(金融庁設置法第四条第一項第三号イ、リ及びヌに掲げる者に限る。)
    2. 銀行持株会社
    3. 銀行代理業及び長期信用銀行代理業を行う者
    4. 電子決済等取扱業を行う者
    5. 電子決済等代行業を営む者
    6. 保険持株会社
    7. 船主相互保険組合
    8. 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
    9. 信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者
    10. 確定拠出年金運営管理業を営む者
    11. 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する者をいう。)
    12. 金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
  3. 金融事情の調査に関すること。

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