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中小企業等経営強化法 第三十一条 (認定経営革新等支援機関)

平成十一年法律第十八号法律
(認定経営革新等支援機関)

第三十一条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。

2前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
  2. 経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言

3第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事務所の所在地
  3. 経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
    1. 経営革新等支援業務の内容
    2. 経営革新等支援業務の実施体制
    3. イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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