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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十三条の三 (投資に関する事項について知識及び経験を有する者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)

第二百三十三条の三

令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社の役員
  2. 資本金の額又は純資産の額が五千万円以上である法人であって法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書(同項に規定する有価証券報告書をいう。第九号において同じ。)を提出しているものの役員
  3. 前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人の役員
  4. 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前三号に掲げる要件のいずれかに該当していた者
  5. 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に、前号又はこの号に該当する者として、当該出資対象事業持分と同一の発行者が発行する出資対象事業持分を取得した者
  6. 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人であった者
  7. 次に掲げる業務のいずれかに、会社の役員若しくは従業者(特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限る。)又は会社との間で当該業務の助言を行うことを約し、当該会社がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結した者として従事したと認められる期間が通算一年以上であって、当該業務に最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日までの期間が五年以内である者
    1. 会社の設立、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。)の実施に関する業務
    2. 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の譲受け若しくは譲渡又は他の会社の株式若しくは持分の取得に関する業務
    3. 発行株式の金融商品取引所への上場に関する業務
    4. 会社の経営戦略の作成、貸借対照表若しくは損益計算書の作成又は株主総会若しくは取締役会の運営に関する業務
  8. 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社が提出するものに限る。)において、株式の所有数の上位五十位までの株主として記載されている者
  9. 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(前号に規定するものを除く。)又は有価証券報告書において、株式の所有数の上位十位までの株主として記載されている者
  10. 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。)
  11. 十一
    前各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する個人に係る次のいずれかに該当する会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この号及び次号において「会社等」という。)
    1. 当該個人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
    2. 当該個人が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
  12. 十二
    第一号から第十号までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等

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