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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十四条の二 (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第二百三十四条の二

第六十三条第一項第一号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る私募のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該権利を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額から借入金の額を控除した金額が五億円以上であると見込まれるものを除く。次項第一号において同じ。)であること。
  2. 当該権利を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。
    1. 第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者
  3. 当該権利が財産的価値に表示される場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置がとられていないこと。
    1. 当該権利の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。ロにおいて同じ。)に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号において同じ。)である場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置
    2. 当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(令第十七条の十二第四項第二号に規定する特例業務対象投資家をいう。以下ロにおいて同じ。)である場合当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を表示する財産的価値を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置

2第六十三条第一項第二号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の運用を行う法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該権利を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合であること。
  2. 当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。
    1. 第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者

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