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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十四条 (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)

第二百四十四条

法第六十三条の三第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

2法第六十三条の三第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条第八項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十八条第一号から第三号までに掲げる事項とする。

3第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
    1. 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
    2. 次に掲げる事項を証する書面
  2. 第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
    1. 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
    2. 次に掲げる事項を証する書面

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