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金融商品取引法 第六十三条の三 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)

第六十三条の三

適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第六十三条第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。

2第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第六十三条第五項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と、同条第六項中「第二項又は第八項」とあるのは「第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項」と、同条第八項中「第二項各号に掲げる事項」とあるのは「第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第九項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。

  1. 第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務第二節第一款(第三十六条の三第三十七条第三十七条の三第三十七条の四第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定
  2. 第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務第二節第一款(第三十六条の三第三十七条第三十七条の三第三十七条の四第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条第四十二条の二第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定

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