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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の二十四 (海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出)

第二百四十六条の二十四

法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
  2. 法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由
  3. 前条第一号イ又は第二号イに該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
    1. 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
    2. 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
    3. 個人である海外投資家等特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事
  4. 前条第一号ロ又は第二号ロに該当する場合次に掲げる事項
    1. 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
    2. 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
    3. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
    4. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
    5. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
    6. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
    7. 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
  5. 前条第一号ハ又は第三号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 変更の内容及び理由
    2. 変更の年月日
  6. 前条第一号ニに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
    1. 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
    2. 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
  7. 前条第四号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
    3. 事故等の概要
  8. 前条第五号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
    3. 事故等の詳細
    4. 社内処分を行った場合はその内容
  9. 前条第六号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
    1. 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
    2. 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
  10. 前条第七号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 不利益処分の内容
    2. 不利益処分を受けた年月日及び理由

2前項の届出書は、英語で記載することができる。

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