(海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
第二百四十六条の二十三
法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法人にあっては、次に掲げる場合
- イ法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
- ロ役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
- ハ定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
- ニ主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
- イ
- 二個人にあっては、次に掲げる場合
- イ第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
- ロ重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
- イ
- 三第二百四十六条の十五第一項第一号又は第二号に掲げる書類の内容に変更があった場合
- 四
- 五前号の事故等の詳細が判明した場合
- 六訴訟若しくは調停(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
- 七法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)